SOLUTION

管理に関するソリューション

勤怠管理

お客様のニーズ

勤怠管理を効率化したい

正確な勤怠管理は、適切な人件費の算出、コンプライアンスの遵守、そして従業員の健康管理に不可欠です。
福岡情報ビジネスセンターでは、お客様の業務に合わせた最適な勤怠管理を実現するため、システムのご提案から導入サポートまで、一貫してご支援いたします。

労働基準法などの法令に準拠した運用をサポート

2019年4月の「働き方改革関連法案」施行による労働基準法改正をはじめ、勤怠に関わる法令は毎年改正が繰り返されています。
中には罰則が発生する法案もあるため、企業には確実な法対応が求められます。
こうした状況において、法令を確実に遵守し、リスクを回避するためには、手作業での管理ではなく、勤怠管理システムの導入による自動化が有効です。

近年の法改正のポイント

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が設けられ、原則として「月45時間、年360時間以内」となりました。臨時的な特別の事情がない限り、この上限を超えることはできません。
▶ 残業時間を自動集計する機能や、上限に近づいた際に本人・上司・人事部等へ通知する機能、特別条項の適用履歴・理由の記録が管理できる機能などが必要です。

年5日以上の有給休暇取得の義務化

「働き方改革法案」の成立に伴い、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対て、年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
▶ 有給休暇の残日数を正確に管理できる機能や、有給付与日から1年以内に5日取得しているか自動チェックする機能、取得日数が不足している社員・管理者へ事前通知するアラート機能などが必要です。

労働時間の客観的な把握の義務化

「労働安全衛生法」の改正により、企業が従業員の労働時間を「客観的な方法」で記録し、正確に把握することが義務付けられました。
▶ 客観的記録を取るための打刻機能や、打刻時間の修正履歴を管理する機能、出退勤の打刻忘れを検知して自動通知するアラート機能などが必要です。

「フレックスタイム制」の拡充

フレックスタイム制での労働時間の清算期間が最長3か月まで延長できるようになりました。ただし、管轄の労働基準監督署へ労使協定の届け出が必要です。
▶ 1ヵ月~3か月の清算期間に対応可能な設定や、清算期間内の所定総労働時間の自動計算機能、清算期間終了時の超過・不足時間の自動算出機能などが必要です。

月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ

これまでは、月60時間を超える時間外労働については、大企業では50%、中小企業では25%の割増賃金率が適用されていました。しかし、2023年4月からは法改正により、中小企業においても大企業と同様に割増賃金率が50%に引き上げられました。
▶ 月60時間を基準に超過分を自動判定する機能や、中小企業・大企業の区分を設定できる機能、給与システムへデータ出力する機能などが必要です。

ニーズに対する製品・サービス

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